主務大臣は、前条第一項に規定する調査 及び分析に係る事務の全部 又は一部を連合会 その他主務省令で定める者に委託することができる。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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平成十七年法律第百二十三号
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略称 : 障害者総合支援法
第八十九条の二の三 # 連合会等への委託
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正