障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第八十九条の二の二 # 障害福祉計画の作成等のための調査及び分析等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

主務大臣は、市町村障害福祉計画 及び都道府県障害福祉計画の作成、実施 及び評価 並びに障害者等の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報(第三項において「障害福祉等関連情報」という。)のうち、第一号 及び第二号に掲げる事項について調査 及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第三号 及び第四号に掲げる事項について調査 及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

一 号
自立支援給付に要する費用の額に関する地域別、年齢別 又は障害支援区分別の状況 その他の主務省令で定める事項
二 号
障害者等の障害支援区分の認定における調査に関する状況 その他の主務省令で定める事項
三 号
障害福祉サービス 又は相談支援を利用する障害者等の心身の状況、当該障害者等に提供される当該障害福祉サービス 又は相談支援の内容 その他の主務省令で定める事項
四 号
地域生活支援事業の実施の状況 その他の主務省令で定める事項
2項

市町村 及び都道府県は、主務大臣に対し、前項第一号 又は第二号に掲げる事項に関する情報を、主務省令で定める方法により提供しなければならない。

3項

主務大臣は、必要があると認めるときは、市町村 及び都道府県 並びに第八条第二項に規定する事業者等に対し、障害福祉等関連情報を、主務省令で定める方法により提供するよう求めることができる。