都道府県知事は、障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業 又は移動支援事業を行う者が、この章の規定 若しくは当該規定に基づく命令 若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、その事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る者の処遇につき不当な行為をしたとき、又は身体障害者福祉法第十八条の二、知的障害者福祉法第二十一条 若しくは児童福祉法第二十一条の七の規定に違反したときは、その事業を行う者に対して、その事業の制限 又は停止を命ずることができる。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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平成十七年法律第百二十三号
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略称 : 障害者総合支援法
第八十二条 # 事業の停止等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
都道府県知事は、障害福祉サービス事業を行う者 又は地域活動支援センター 若しくは福祉ホームの設置者が、この章の規定 若しくは当該規定に基づく命令 若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、当該障害福祉サービス事業、地域活動支援センター 若しくは福祉ホームが第八十条第一項の基準に適合しなくなったとき、又は身体障害者福祉法第十八条の二、知的障害者福祉法第二十一条 若しくは児童福祉法第二十一条の七の規定に違反したときは、その事業を行う者 又はその設置者に対して、その施設の設備 若しくは運営の改善 又はその事業の停止 若しくは廃止を命ずることができる。