都道府県知事は、市町村が設置した障害者支援施設の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、当該施設の長に対して、必要と認める事項の報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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平成十七年法律第百二十三号
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略称 : 障害者総合支援法
第八十五条 # 報告の徴収等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
第九条第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。