障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第八十八条 # 市町村障害福祉計画

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保 その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。

2項

市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

障害福祉サービス、相談支援 及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項

二 号

各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援 又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み

三 号

地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

3項

市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 号

前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援 又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

二 号

前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援 又は指定計画相談支援 及び同項第三号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関 その他の関係機関との連携に関する事項

4項

市町村障害福祉計画は、当該市町村の区域における障害者等の数 及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。

5項

市町村は、当該市町村の区域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境 その他の事情を正確に把握するとともに、第八十九条の二の二第一項の規定により公表された結果 その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情 及び当該分析の結果を勘案して、市町村障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。

6項

市町村障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。

7項

市町村障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画 その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

8項

市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう 努めるものとする。

9項

市町村は、第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。

10項

障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。

11項

市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。

12項

市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。