都道府県は、障害者支援施設の設備 及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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平成十七年法律第百二十三号
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略称 : 障害者総合支援法
第八十四条 # 施設の基準
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
障害者支援施設に配置する従業者 及びその員数
障害者支援施設に係る居室の床面積
障害者支援施設の運営に関する事項であって、障害者の適切な処遇 及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの
障害者支援施設に係る利用定員
国、都道府県 及び市町村以外の者が設置する障害者支援施設については、第一項の基準を社会福祉法第六十五条第一項の基準とみなして、同法第六十二条第四項、第六十五条第三項 及び第七十一条の規定を適用する。