障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第八章 審査請求

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 08時39分


1項

市町村の介護給付費等 又は地域相談支援給付費等に係る処分に不服がある障害者 又は障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。

2項

前項の審査請求は、時効の完成猶予 及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

1項

都道府県知事は、条例で定めるところにより、前条第一項の審査請求の事件を取り扱わせるため、障害者介護給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。)を置くことができる。

2項

不服審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い、条例で定める員数とする。

3項

委員は、人格が高潔であって、介護給付費等 又は地域相談支援給付費等に関する処分の審理に関し公正かつ中立な判断をすることができ、かつ、障害者等の保健 又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。

1項

委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

委員は、再任されることができる。

1項

不服審査会に、委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。

2項

会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。

1項

審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内に、文書 又は口頭でしなければならない。


ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

1項

都道府県知事は、審査請求がされたときは、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。

1項

都道府県知事は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人 若しくは関係人に対して報告 若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師 その他都道府県知事の指定する者(次項において「医師等」という。)に診断 その他の調査をさせることができる。

2項

都道府県は、前項の規定により出頭した関係人 又は診断 その他の調査をした医師等に対し、政令で定めるところにより、旅費、日当 及び宿泊料 又は報酬を支給しなければならない。

1項

この章 及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は政令で、不服審査会に関し必要な事項は当該不服審査会を設置した都道府県の条例で定める。

1項

第九十七条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない