都道府県知事は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人 若しくは関係人に対して報告 若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師 その他都道府県知事の指定する者(次項において「医師等」という。)に診断 その他の調査をさせることができる。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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平成十七年法律第百二十三号
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略称 : 障害者総合支援法
第百三条 # 審理のための処分
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
都道府県は、前項の規定により出頭した関係人 又は診断 その他の調査をした医師等に対し、政令で定めるところにより、旅費、日当 及び宿泊料 又は報酬を支給しなければならない。