指定自立支援医療機関は、主務省令で定めるところにより、良質かつ 適切な自立支援医療を行わなければならない。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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平成十七年法律第百二十三号
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略称 : 障害者総合支援法
第六十一条 # 指定自立支援医療機関の責務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正