障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第六十八条 # 指定の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに 該当する場合においては、当該指定自立支援医療機関に係る第五十四条第二項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

指定自立支援医療機関が、第五十九条第二項各号いずれかに該当するに至ったとき。

二 号

指定自立支援医療機関が、第五十九条第三項の規定により準用する第三十六条第三項第四号から第五号の二まで第十二号 又は第十三号いずれかに該当するに至ったとき。

三 号

指定自立支援医療機関が、第六十一条 又は第六十二条の規定に違反したとき。

四 号

自立支援医療費の請求に関し不正があったとき。

五 号

指定自立支援医療機関が、第六十六条第一項の規定により報告 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 号

指定自立支援医療機関の開設者 又は従業者が、第六十六条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該指定自立支援医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定自立支援医療機関の開設者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

2項

第五十条第一項第九号から第十三号まで 及び第二項の規定は、前項の指定自立支援医療機関の指定の取消し 又は効力の停止について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。