障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第六十六条 # 報告等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

都道府県知事は、自立支援医療の実施に関して必要があると認めるときは、指定自立支援医療機関 若しくは指定自立支援医療機関の開設者 若しくは管理者、医師、薬剤師 その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し報告 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定自立支援医療機関の開設者 若しくは管理者、医師、薬剤師 その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定自立支援医療機関について設備 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第九条第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

3項

指定自立支援医療機関が、正当な理由がなく、第一項の規定による報告 若しくは提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、都道府県知事は、当該指定自立支援医療機関に対する市町村等の自立支援医療費の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。