第五十四条第二項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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平成十七年法律第百二十三号
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略称 : 障害者総合支援法
第六十条 # 指定の更新
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
健康保険法第六十八条第二項の規定は、前項の指定の更新について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「厚生労働省令」とあるのは、
「主務省令」と
読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。