障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第四十一条の二 # 共生型障害福祉サービス事業者の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

居宅介護、生活介護 その他主務省令で定める障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援に係るものに限る)又は介護保険法第四十一条第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第八条第一項に規定する居宅サービスに係るものに限る)、同法第四十二条の二第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスに係るものに限る)、同法第五十三条第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに係るものに限る)若しくは同法第五十四条の二第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスに係るものに限る)を受けている者から当該サービス事業所に係る第三十六条第一項前条第四項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号いずれにも該当するときにおける第三十六条第三項前条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、

第三十六条第三項第二号
第四十三条第一項の」とあるのは
第四十一条の二第一項第一号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る」と、

同項第三号
第四十三条第二項」とあるのは
第四十一条の二第一項第二号」とする。


ただし、申請者が、主務省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

一 号

当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能 並びに人員が、指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準を満たしていること。

二 号

申請者が、都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができると認められること。

2項

都道府県が前項各号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

指定障害福祉サービスに従事する従業者 及びその員数

二 号

指定障害福祉サービスの事業に係る居室の床面積

三 号

指定障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者 又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の適切な処遇 及び安全の確保 並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの

四 号

指定障害福祉サービスの事業に係る利用定員

3項

第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第二十九条第一項の指定を受けたときは、その者に対しては、第四十三条第三項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十九条第六項
第四十三条第二項
第四十一条の二第一項第二号
第四十三条第一項
都道府県
第四十一条の二第一項第一号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る都道府県
第四十三条第二項
指定障害福祉サービスの事業
第四十一条の二第一項第二号の指定障害福祉サービスの事業
第四十九条第一項第二号
第四十三条第一項の
第四十一条の二第一項第一号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る
第四十九条第一項第三号
第四十三条第二項
第四十一条の二第一項第二号
第五十条第一項第四号
第四十三条第一項の
第四十一条の二第一項第一号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る
第五十条第一項第五号
第四十三条第二項
第四十一条の二第一項第二号
4項

第一項に規定する者であって、同項の申請に係る第二十九条第一項の指定を受けたものから、次の各号のいずれかの届出があったときは、当該指定に係る指定障害福祉サービスの事業について、第四十六条第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出があったものとみなす。

一 号

児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る)に係る同法第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止 又は休止の届出

二 号

介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る)に係る同法第七十五条第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出

三 号

介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る)に係る同法第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出

5項

第一項に規定する者であって、同項の申請に係る第二十九条第一項の指定を受けたものは、介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る)又は同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る)を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止 又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。


この場合において、当該届出があったときは、当該指定に係る指定障害福祉サービスの事業について、第四十六条第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出があったものとみなす。