指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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平成十七年法律第百二十三号
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略称 : 障害者総合支援法
第四十三条 # 指定障害福祉サービスの事業の基準
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
指定障害福祉サービス事業者は、都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備 及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービスを提供しなければならない。
都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
指定障害福祉サービスに従事する従業者 及びその員数
指定障害福祉サービスの事業に係る居室 及び病室の床面積
指定障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者 又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の適切な処遇 及び安全の確保 並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの
指定障害福祉サービスの事業に係る利用定員
指定障害福祉サービス事業者は、第四十六条第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害福祉サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止 又は休止の日以後においても 引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者 その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。