障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第四十二条 # 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

指定障害福祉サービス事業者 及び指定障害者支援施設等の設置者(以下「指定事業者等」という。)は、障害者等が自立した日常生活 又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関 その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害福祉サービスを当該障害者等の意向、適性、障害の特性 その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。

2項

指定事業者等は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害福祉サービスの質の向上に努めなければならない。

3項

指定事業者等は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律 又はこの法律に基づく 命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。