障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第四十六条 # 変更の届出等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称 及び所在地 その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止 又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項

指定障害者支援施設の設置者は、設置者の住所 その他の主務省令で定める事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。