指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、施設障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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平成十七年法律第百二十三号
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略称 : 障害者総合支援法
第四十四条 # 指定障害者支援施設等の基準
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備 及び運営に関する基準に従い、施設障害福祉サービスを提供しなければならない。
都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。
一
号
二
号
三
号
施設障害福祉サービスに従事する従業者 及びその員数
指定障害者支援施設等に係る居室の床面積
指定障害者支援施設等の運営に関する事項であって、障害者のサービスの適切な利用、適切な処遇 及び安全の確保 並びに秘密の保持に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの
指定障害者支援施設の設置者は、第四十七条の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該施設障害福祉サービスを受けていた者であって、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な施設障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害者支援施設等の設置者 その他関係者との連絡調整 その他の便宜の提供を行わなければならない。