障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第百十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

正当な理由なしに、第百三条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述 若しくは報告をし、又は診断 その他の調査をしなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。


ただし、不服審査会の行う審査の手続における請求人 又は第百二条の規定により通知を受けた市町村 その他の利害関係人は、この限りでない。