正当な理由なしに、第百三条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述 若しくは報告をし、又は診断 その他の調査をしなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。
ただし、不服審査会の行う審査の手続における請求人 又は第百二条の規定により通知を受けた市町村 その他の利害関係人は、この限りでない。
正当な理由なしに、第百三条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述 若しくは報告をし、又は診断 その他の調査をしなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。
ただし、不服審査会の行う審査の手続における請求人 又は第百二条の規定により通知を受けた市町村 その他の利害関係人は、この限りでない。