障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第十章 罰則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 08時39分


1項

市町村審査会、都道府県審査会 若しくは不服審査会の委員 若しくは連合会の役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が、正当な理由なしに、職務上知り得た自立支援給付対象サービス等を行った者の業務上の秘密 又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

第十一条の二第二項第二十条第四項第二十四条第三項第五十一条の六第二項 及び第五十一条の九第三項において準用する場合を含む。)、第七十七条の二第六項 又は第八十九条の三第五項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第十一条第一項の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問 若しくは第十一条の二第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第十一条第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

第四十八条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)、第五十一条の三第一項第五十一条の二十七第一項 若しくは第二項 若しくは第五十一条の三十二第一項の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同条の刑を科する。

1項

正当な理由なしに、第百三条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述 若しくは報告をし、又は診断 その他の調査をしなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。


ただし、不服審査会の行う審査の手続における請求人 又は第百二条の規定により通知を受けた市町村 その他の利害関係人は、この限りでない。

1項

第十一条第二項の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問 若しくは第十一条の二第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第十一条第二項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。

1項

市町村等は、条例で、正当な理由なしに、第九条第一項の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問 若しくは第十一条の二第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第九条第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

2項

市町村等は、条例で、正当な理由なしに、第十条第一項の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問 若しくは第十一条の二第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第十条第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

3項

市町村は、条例で、第二十四条第二項第二十五条第二項第五十一条の九第二項 又は第五十一条の十第二項の規定による受給者証 又は地域相談支援受給者証の提出 又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。