障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第十章 罰則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

市町村審査会、都道府県審査会 若しくは不服審査会の委員 若しくは連合会の役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が、正当な理由なしに、職務上知り得た自立支援給付対象サービス等を行った者の業務上の秘密 又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

及びにおいて準用する場合を含む。)、 又はの規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はの規定による当該職員の質問 若しくはの規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員のの規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

において準用する場合を含む。)、 若しくは 若しくはの規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関しての違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、の刑を科する。

1項

正当な理由なしに、の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述 若しくは報告をし、又は診断 その他の調査をしなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。


ただし、不服審査会の行う審査の手続における請求人 又はの規定により通知を受けた市町村 その他の利害関係人は、この限りでない。

1項

の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はの規定による当該職員の質問 若しくはの規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員のの規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。

1項

市町村等は、条例で、正当な理由なしに、の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はの規定による当該職員の質問 若しくはの規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員のの規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

2項

市町村等は、条例で、正当な理由なしに、の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はの規定による当該職員の質問 若しくはの規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員のの規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

3項

市町村は、条例で、 又はの規定による受給者証 又は地域相談支援受給者証の提出 又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。