障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第一款 障害者雇用調整金の支給等

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月10日 14時03分

1項

厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整 並びにその雇用の促進 及び継続を図るため、次に掲げる業務(以下「納付金関係業務」という。)を行う。

一 号

事業主(特殊法人を除く。以下この節 及び第五節において同じ。)で次条第一項の規定に該当するものに対して、同項の障害者雇用調整金を支給すること。

二 号

対象障害者を労働者として雇い入れる事業主 又は対象障害者である労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続のために必要となる施設 又は設備の設置 又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。

三 号

対象障害者である労働者を雇用する事業主 又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、対象障害者である労働者の福祉の増進を図るための施設の設置 又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。

四 号

対象障害者である労働者を雇用する事業主であつて、次のいずれかを行うものに対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。

身体障害者 又は精神障害者となつた労働者の雇用の継続のために必要となる当該労働者が職場に適応することを容易にするための措置

加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた対象障害者である労働者の雇用の継続のために必要となる当該労働者が職場に適応することを容易にするための措置

対象障害者である労働者の雇用に伴い必要となる介助 その他その雇用の安定を図るために必要な業務(対象障害者である労働者の通勤を容易にするための業務を除く。)を行う者を置くこと(次号ロに掲げるものを除く)。

四の二 号

対象障害者に対する職場適応援助者による援助であつて、次のいずれかを行う者に対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。

社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人 その他対象障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人が行う職場適応援助者による援助の事業

対象障害者である労働者を雇用する事業主が対象障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う職場適応援助者を置くこと。

五 号

身体障害者(重度身体障害者 その他の厚生労働省令で定める身体障害者に限る。以下この号において同じ。)、知的障害者 若しくは精神障害者である労働者を雇用する事業主 又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、身体障害者、知的障害者 又は精神障害者である労働者の通勤を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。

六 号

重度身体障害者、知的障害者 又は精神障害者である労働者を多数雇用する事業所の事業主に対して、当該事業所の事業の用に供する施設 又は設備の設置 又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。

七 号

対象障害者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育訓練(厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この号において同じ。)の事業を行う次に掲げるものに対して、当該事業に要する費用に充てるための助成金を支給すること並びに対象障害者である労働者を雇用する事業主に対して、対象障害者である労働者の教育訓練の受講を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。

事業主 又はその団体

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第百二十四条に規定する専修学校 又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校を設置する私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人 又は同法第六十四条第四項に規定する法人

社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人

その他対象障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人
七の二 号

対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るために必要な対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の事業を行うものに対して、当該援助の事業に要する費用に充てるための助成金を支給すること。

八 号

障害者の技能に関する競技大会に係る業務を行うこと。

九 号

対象障害者の雇用に関する技術的事項についての研究、調査 若しくは講習の業務 又は対象障害者の雇用について事業主 その他国民一般の理解を高めるための啓発の業務を行うこと(前号に掲げる業務を除く)。

十 号

第五十三条第一項に規定する障害者雇用納付金の徴収を行うこと。

十一 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項

厚生労働大臣は、前項各号に掲げる業務の全部 又は一部を機構に行わせるものとする。

1項

機構は、政令で定めるところにより、各年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)ごとに、第五十四条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月(当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月 又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る。以下同じ。)ごとの初日におけるその雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額を超える事業主に対して、その差額に相当する額を当該調整基礎額で除して得た数(以下この項において「超過数」という。)を単位調整額に乗じて得た額(超過数が政令で定める数を超えるときは、当該政令で定める数を単位調整額に乗じて得た額に、当該超過数から当該政令で定める数を減じた数を次項の政令で定める金額に満たない範囲内において厚生労働省令で定める金額に乗じて得た額を加えた額)に相当する金額を、当該年度分の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)として支給する。

2項

前項の単位調整額は、事業主がその雇用する労働者の数に第五十四条第三項に規定する基準雇用率を乗じて得た数を超えて新たに対象障害者である者を雇用するものとした場合に当該対象障害者である者一人につき通常追加的に必要とされる一月当たり同条第二項に規定する特別費用の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする。

3項

第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。

4項

第四十五条の二第四項から第六項までの規定は第一項の対象障害者である労働者の数の算定について、第四十八条第八項の規定は親事業主、関係親事業主 又は特定組合等に係る第一項の規定の適用について準用する。

5項

親事業主、関係親事業主 又は特定組合等に係る第一項の規定の適用については、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、当該親事業主、当該子会社 若しくは当該関係会社、当該関係親事業主 若しくは当該関係子会社 又は当該特定組合等 若しくは当該特定事業主に対して調整金を支給することができる。

6項

第二項から前項までに定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合 又は個人である事業主について相続(包括遺贈を含む。第六十八条において同じ。)があつた場合における調整金の額の算定の特例 その他調整金に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

機構は、厚生労働省令で定める支給要件、支給額 その他の支給の基準に従つて第四十九条第一項第二号から第七号の二までの助成金を支給する。

2項

前項の助成金の支給については、対象障害者の職業の安定を図るため講じられるその他の措置と相まつて、対象障害者の雇用が最も効果的かつ効率的に促進され、及び継続されるように配慮されなければならない。

1項

機構は、第四十九条第一項第十号に掲げる業務に関して必要な限度において、事業主に対し、対象障害者である労働者の雇用の状況 その他の事項についての文書 その他の物件の提出を求めることができる。

2項

機構は、納付金関係業務に関し必要があると認めるときは、事業主、その団体、第四十九条第一項第四号の二イに規定する法人 又は同項第七号ロからニまでに掲げる法人に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。