厚生労働大臣は、認定事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第七十七条第一項の認定を取り消すことができる。
一
号
二
号
第七十七条第一項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるとき。
この法律 又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
三
号
不正の手段により第七十七条第一項の認定を受けたとき。