障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第七十九条 # 障害者職業生活相談員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

国 及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働省令で定める数以上の障害者(身体障害者、知的障害者 及び精神障害者(厚生労働省令で定める者に限る)に限る。以下この条 及び第八十一条において同じ。)である職員(常時勤務する職員に限る。以下この項 及び第八十一条第二項において同じ。)が勤務する事業所においては、その勤務する職員であつて、厚生労働大臣が行う講習(以下この条において「資格認定講習」という。)を修了したものその他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから、厚生労働省令で定めるところにより、障害者職業生活相談員を選任し、その者にその勤務する障害者である職員の職業生活に関する相談 及び指導を行わせなければならない。

2項

事業主は、厚生労働省令で定める数以上の障害者である労働者を雇用する事業所においては、その雇用する労働者であつて、資格認定講習を修了したものその他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから、厚生労働省令で定めるところにより、障害者職業生活相談員を選任し、その者に当該事業所に雇用されている障害者である労働者の職業生活に関する相談 及び指導を行わせなければならない。

3項

厚生労働大臣は、資格認定講習に関する業務の全部 又は一部を、第四十九条第一項第九号に掲げる業務として機構に行わせることができる。