国 及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者を選任しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
障害者の雇用の促進 及びその雇用の継続を図るために必要な施設 又は設備の設置 又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務
障害者活躍推進計画の作成 及び障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の円滑な実施を図るための業務
第三十八条第一項の計画の作成 及び当該計画の円滑な実施を図るための業務
第三十八条第七項、第三十九条第二項 及び第四十八条第五項の規定による勧告を受けたときは、当該勧告に係る厚生労働省との連絡に関する業務
第四十条第一項の規定による通報、同条第二項の規定による公表 及び第八十一条第二項の規定による届出を行う業務