障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第七十八条 # 障害者雇用推進者

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

国 及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者を選任しなければならない。

一 号

障害者の雇用の促進 及びその雇用の継続を図るために必要な施設 又は設備の設置 又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務

二 号

障害者活躍推進計画の作成 及び障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の円滑な実施を図るための業務

三 号

第三十八条第一項の計画の作成 及び当該計画の円滑な実施を図るための業務

四 号

第三十八条第七項第三十九条第二項 及び第四十八条第五項の規定による勧告を受けたときは、当該勧告に係る厚生労働省との連絡に関する業務

五 号

第四十条第一項の規定による通報、同条第二項の規定による公表 及び第八十一条第二項の規定による届出を行う業務

2項

事業主は、その雇用する労働者の数が常時第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者を選任するように努めなければならない。

一 号

障害者の雇用の促進 及びその雇用の継続を図るために必要な施設 又は設備の設置 又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務

二 号

第四十三条第七項の規定による報告 及び第八十一条第一項の規定による届出を行う業務

三 号

第四十六条第一項の規定による命令を受けたとき、又は同条第五項 若しくは第六項の規定による勧告を受けたときは、当該命令 若しくは勧告に係る国との連絡に関する業務 又は同条第一項の計画の作成 及び当該計画の円滑な実施を図るための業務

3項

第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。