厚生労働大臣は、障害者(身体障害者、知的障害者 及び精神障害者を除く。)のうち厚生労働省令で定める者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで 及び第十一号に掲げる業務であつて厚生労働省令で定めるものに相当する業務を行うことができる。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
第七十四条 # 身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する助成金の支給業務の実施等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部 又は一部を機構に行わせるものとする。
前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで 及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条 及び第五十三条の規定を適用する。