障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第四節 対象障害者以外の障害者に関する特例

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月10日 14時03分


1項

厚生労働大臣は、精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く)である労働者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで 及び第十一号に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。

2項

厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部 又は一部を機構に行わせるものとする。

3項

前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで 及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条 及び第五十三条の規定を適用する。


この場合において、

第五十一条第二項
対象障害者」とあるのは、
「身体障害者、知的障害者 又は第二条第六号に規定する精神障害者」と

する。

1項

厚生労働大臣は、障害者(身体障害者、知的障害者 及び精神障害者を除く)のうち厚生労働省令で定める者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで 及び第十一号に掲げる業務であつて厚生労働省令で定めるものに相当する業務を行うことができる。

2項

厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部 又は一部を機構に行わせるものとする。

3項

前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで 及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条 及び第五十三条の規定を適用する。