障害者就業・生活支援センターの役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、第二十八条第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
第三十三条 # 秘密保持義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正