事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用 その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。
障害者の雇用の促進等に関する法律
#
昭和三十五年法律第百二十三号
#
略称 : 障害者雇用促進法
第三十五条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正