都道府県知事は、職業生活における自立を図るために就業 及びこれに伴う日常生活 又は社会生活上の支援を必要とする障害者(以下この節において「支援対象障害者」という。)の職業の安定を図ることを目的とする一般社団法人 若しくは一般財団法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人 又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 その他厚生労働省令で定める法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
一
号
二
号
職員、業務の方法 その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的 及び技術的な基礎を有すると認められること。
前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、支援対象障害者の雇用の促進 その他福祉の増進に資すると認められること。