障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第二十三条 # 名称使用の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

障害者職業センターでないものは、その名称中に障害者職業総合センター 又は障害者職業センターという文字を用いてはならない。