障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第二十二条 # 地域障害者職業センター

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

地域障害者職業センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う。

一 号

障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練 及び職業講習を行うこと。

二 号

事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言 又は指導を行うこと。

三 号

事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言 その他の援助を行うこと。

四 号
職場適応援助者の養成 及び研修を行うこと。
五 号

第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センター、就労支援事業者 その他の関係機関 及びこれらの機関の職員に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言、研修 その他の援助を行うこと。

六 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。