機構は、厚生労働省令で定める支給要件、支給額 その他の支給の基準に従つて第四十九条第一項第一号の二の特例給付金 及び同項第二号から 第七号までの助成金を支給する。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
第五十一条 # 特例給付金及び助成金の支給
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日
( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
前項の特例給付金 及び助成金の支給については、対象障害者の職業の安定を図るため講じられるその他の措置と相まつて、対象障害者の雇用が最も効果的かつ効率的に促進され、及び継続されるように配慮されなければならない。