障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第五十三条 # 障害者雇用納付金の徴収及び納付義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

機構は、の調整金 及びの助成金の支給に要する費用、 及びの業務の実施に要する費用 並びにに掲げる業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、に定めるところにより、事業主から、毎年度、障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。

2項
事業主は、納付金を納付する義務を負う。