機構は、事業主が第五十六条第五項の規定による納付金の全額 又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の十を乗じて得た額の追徴金を徴収する。
ただし、事業主が天災 その他やむを得ない理由により、同項の規定による納付金の全額 又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。
機構は、事業主が第五十六条第五項の規定による納付金の全額 又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の十を乗じて得た額の追徴金を徴収する。
ただし、事業主が天災 その他やむを得ない理由により、同項の規定による納付金の全額 又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、同項に規定する納付金の全額 又はその不足額が千円未満であるときは、同項の規定による追徴金は、徴収しない。
機構は、第一項の規定により追徴金を徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき追徴金の額を通知しなければならない。