障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第五十六条 # 納付金の納付等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納付金の額 その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から四十五日以内に機構に提出しなければならない。

2項

事業主は、前項の申告に係る額の納付金を、同項の申告書の提出期限までに納付しなければならない。

3項

第一項の申告書には、当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数 及び対象障害者である労働者の数 その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

4項

機構は、事業主が第一項の申告書の提出期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書の記載に誤りがあると認めたときは、納付金の額を決定し、事業主に納入の告知をする。

5項

前項の規定による納入の告知を受けた事業主は、第一項の申告書を提出していないとき(納付すべき納付金の額がない旨の記載をした申告書を提出しているときを含む。)は前項の規定により機構が決定した額の納付金の全額を、第一項の申告に係る納付金の額が前項の規定により機構が決定した納付金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五日以内に機構に納付しなければならない。

6項

事業主が納付した納付金の額が、第四項の規定により機構が決定した納付金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の納付金 その他この款の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の納付金 その他この款の規定による徴収金がないときはこれを還付しなければならない。

7項

第四十八条第八項の規定は、親事業主、関係親事業主 又は特定組合等に係る第一項第三項 及び第四項の規定の適用について準用する。


この場合において、

同条第八項
とみなす」とあるのは、
「と、当該子会社 及び当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所と、当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所と、当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所とみなす」と

読み替えるものとする。