障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第五十四条 # 納付金の額等

@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、調整基礎額に、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数を乗じて得た額とする。

2項

前項の調整基礎額は、事業主がその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数に達するまでの数の対象障害者である者を雇用するものとした場合に当該対象障害者である者一人につき通常必要とされる一月当たりの特別費用(対象障害者である者を雇用する場合に必要な施設 又は設備の設置 又は整備 その他の対象障害者である者の適正な雇用管理に必要な措置に通常要する費用 その他対象障害者である者を雇用するために特別に必要とされる費用をいう。)の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする。

3項

前二項の基準雇用率は、労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。

4項

第四十三条第八項の規定は、第一項 及び第二項の雇用する労働者の数 並びに前項の労働者の総数の算定について準用する。

5項

第四十五条の二第四項から 第六項までの規定は第三項の対象障害者である労働者の総数の算定について、第四十八条第八項の規定は 親事業主、関係親事業主 又は特定組合等に係る第一項の規定の適用について準用する。