障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第八十一条 # 解雇の届出等

@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

事業主は、障害者である労働者を解雇する場合労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合 その他厚生労働省令で定める場合を除く)には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。

2項

国 及び地方公共団体の任命権者は、障害者である職員を免職する場合職員の責めに帰すべき理由により免職する場合 その他厚生労働省令で定める場合を除く)には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。

3項

前二項の届出があつたときは、公共職業安定所は、当該届出に係る障害者である労働者について、速やかに求人の開拓、 職業紹介等の措置を講ずるように努めるものとする。