公共職業安定所、機構、障害者就業・生活支援センター、公共職業能力開発施設等、社会福祉法に定める福祉に関する事務所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項に規定する精神保健福祉センター その他の障害者に対する援護の機関等の関係機関 及び関係団体は、障害者の雇用の促進 及びその職業の安定を図るため、相互に、密接に連絡し、及び協力しなければならない。
障害者の雇用の促進等に関する法律
#
昭和三十五年法律第百二十三号
#
略称 : 障害者雇用促進法
第八十三条 # 連絡及び協力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正