障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第八十二条 # 報告等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

厚生労働大臣 又は公共職業安定所長は、この法律を施行するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、国 又は地方公共団体の任命権者に対し、障害者の雇用の状況 その他の事項についての報告を求めることができる。

2項

厚生労働大臣 又は公共職業安定所長は、この法律を施行するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主等(事業主、その団体、第四十九条第一項第四号の二イに規定する法人 又は同項第七号ロからニまでに掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)、在宅就業障害者 又は在宅就業支援団体に対し、障害者の雇用の状況 その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、事業主等 若しくは在宅就業支援団体の事業所 若しくは在宅就業障害者が業務を行う場所に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件の検査をさせることができる。

3項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。