障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第六十一条 # 先取特権の順位

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

納付金 その他この款の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。