障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第六十三条 # 時効

@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

納付金 その他 この款の規定による徴収金を徴収し、又は その還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

2項

機構が行う納付金 その他 この款の規定による徴収金の納入の告知 又は第五十九条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を生ずる。