納付金 その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
第六十二条 # 徴収金の徴収手続等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正