納付金 その他この款の規定による徴収金の賦課 又は徴収の処分について不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
納付金 その他この款の規定による徴収金の賦課 又は徴収の処分について不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。