障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第六十五条 # 徴収金の徴収に関する審査請求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

納付金 その他この款の規定による徴収金の賦課 又は徴収の処分について不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。


この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。