この款に定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合 又は個人である事業主について相続があつた場合における納付金の額の算定の特例 その他この款に定める納付金 その他の徴収金に関し必要な事項は、政令で定める。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
第六十八条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正