国 及び地方公共団体は、自ら率先して障害者を雇用するとともに、障害者の雇用について事業主 その他国民一般の理解を高めるほか、事業主、障害者 その他の関係者に対する援助の措置 及び障害者の特性に配慮した職業リハビリテーションの措置を講ずる等障害者の雇用の促進 及びその職業の安定を図るために必要な施策を、障害者の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
第六条 # 国及び地方公共団体の責務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正