障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月10日 14時03分


1項

この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会 及び待遇の確保 並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

障害者

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。

二 号

身体障害者

障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。

三 号

重度身体障害者

身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。

四 号

知的障害者

障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。

五 号

重度知的障害者

知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。

六 号

精神障害者

障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。

七 号

職業リハビリテーション

障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介 その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。

1項

障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。

1項

障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発 及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。

1項
全て事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理 並びに職業能力の開発 及び向上に関する措置を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。
1項

国 及び地方公共団体は、自ら率先して障害者を雇用するとともに、障害者の雇用について事業主 その他国民一般の理解を高めるほか、事業主、障害者 その他の関係者に対する援助の措置 及び障害者の特性に配慮した職業リハビリテーションの措置を講ずる等障害者の雇用の促進 及びその職業の安定を図るために必要な施策を、障害者の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。

1項

厚生労働大臣は、障害者の雇用の促進 及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「障害者雇用対策基本方針」という。)を策定するものとする。

2項

障害者雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

一 号
障害者の就業の動向に関する事項
二 号

職業リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項

三 号

前二号に掲げるもののほか、障害者の雇用の促進 及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項

3項

厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。

4項

厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。

5項

前二項の規定は、障害者雇用対策基本方針の変更について準用する。

1項

厚生労働大臣は、国 及び地方公共団体が障害者である職員がその有する能力を有効に発揮して職業生活において活躍することの推進(次項次条 及び第七十八条第一項第二号において「障害者である職員の職業生活における活躍の推進」という。)に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、障害者雇用対策基本方針に基づき、次条第一項に規定する障害者活躍推進計画(次項において「障害者活躍推進計画」という。)の作成に関する指針(以下この条 及び次条第一項において「障害者活躍推進計画作成指針」という。)を定めるものとする。

2項

障害者活躍推進計画作成指針においては、次に掲げる事項につき、障害者活躍推進計画の指針となるべきものを定めるものとする。

一 号
障害者活躍推進計画の作成に関する基本的な事項
二 号

障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項

三 号

その他障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項

3項

厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

国 及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。以下同じ。)は、障害者活躍推進計画作成指針に即して、当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。)が実施する障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(以下この条 及び第七十八条第一項第二号において「障害者活躍推進計画」という。)を作成しなければならない。

2項

障害者活躍推進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
計画期間
二 号

障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標

三 号

実施しようとする障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容 及びその実施時期

3項

厚生労働大臣は、国 又は地方公共団体の任命権者の求めに応じ、障害者活躍推進計画の作成に関し必要な助言を行うことができる。

4項

国 及び地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならない。

5項

国 及び地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項

国 及び地方公共団体の任命権者は、毎年少なくとも一回、障害者活躍推進計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。

7項

国 及び地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画に基づく取組を実施するとともに、障害者活躍推進計画に定められた目標を達成するように努めなければならない。