障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第十九条 # 障害者職業センターの設置等の業務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

厚生労働大臣は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設(以下「障害者職業センター」という。)の設置 及び運営の業務を行う。

一 号
障害者職業総合センター
二 号
広域障害者職業センター
三 号
地域障害者職業センター
2項

厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部 又は一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。