厚生労働大臣は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設(以下「障害者職業センター」という。)の設置 及び運営の業務を行う。
一
号
障害者職業総合センター
二
号
広域障害者職業センター
三
号
地域障害者職業センター