障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発 及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
第四条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正