国は、障害者の自立 及び社会参加の支援等のための施策を国際的協調の下に推進するため、外国政府、国際機関 又は関係団体等との情報の交換その他 必要な施策を講ずるように努めるものとする。
障害者基本法
#
昭和四十五年法律第八十四号
#
第三十条 # 国際協力
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十五年法律第六十五号による改正