国 及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによつて 障害者の自立 及び社会参加を支援するため、自ら設置する官公庁施設、 交通施設(車両、船舶、航空機等の移動施設を含む。次項において同じ。) その他の公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造 及び設備の整備等の計画的推進を図らなければならない。
障害者基本法
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昭和四十五年法律第八十四号
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第二十一条 # 公共的施設のバリアフリー化
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十五年法律第六十五号による改正
交通施設 その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立 及び社会参加を支援するため、当該公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造 及び設備の整備等の計画的推進に努めなければならない。
国 及び地方公共団体は、前二項の規定により行われる 公共的施設の構造 及び設備の整備等が総合的かつ計画的に推進されるようにするため、必要な施策を講じなければならない。
国、地方公共団体 及び公共的施設を設置する事業者は、自ら設置する公共的施設を利用する障害者の補助を行う 身体障害者補助犬の同伴について障害者の利用の便宜を図らなければならない。