国 又は地方公共団体は、障害者が、刑事事件 若しくは少年の保護事件に関する手続 その他 これに準ずる手続の対象となつた場合 又は裁判所における民事事件、家事事件 若しくは行政事件に関する手続の当事者 その他の関係人となつた場合において、障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮するとともに、関係職員に対する研修 その他必要な施策を講じなければならない。
障害者基本法
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昭和四十五年法律第八十四号
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第二十九条 # 司法手続における配慮等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十五年法律第六十五号による改正